東北大学ARIM事業計測分野では 2023年7月から装置共用から得られるデータの部分的登録を開始しするとともに、三段階の料金体系を適用いたします。このページではこの事業におけるデータ共有に関する基本的なルールをまとめます。
ARIM事業では各種実験機器を国内外の研究者の方々に開放しているだけではなく、それらの機器利用によって得られたデータを利用者のご同意が得られた場合、一定期間の後に共有させていただくことによって、材料の研究開発を推進していくことを事業の一つの目的としています。一方、研究・開発の現場で扱っている材料から得られる貴重なデータに対する利用権限などの約束事が整備されていなくてはデータ登録とその後の利活用は進みません。
そのためのルール作りに事業全体で一年近くを要し、一定の方針のもと、全国25の実施機関において各機関の事情を反映させたうえで、データ登録約款が制定されました。東北大学の場合、ナノテク融合技術支援センターのデータ登録約款がそれにあたります。
この約款は全31条に及ぶ文書ですので、ここではその概要をまとめます。約款概要の電子ファイルをダウンロードすることもできますので、データ登録される方は是非、ご一読ください。
(1)データ共有の形態と利用権限の大きな流れ
データ登録にご同意された場合でも登録されてから2年間は「非共有期間」であり、データ登録者以外はデータを参照することができません。一方、この間に登録していただいたデータは事業側によってフォーマットの変換などが行われます。(次のデータの種類をご参照願います。)その後、事業側ならびに事業によって許可された利活用者のみがデータにアクセスできる「広域シェア」に移行いたします。
(2)データの種類と利用権限
ARIM事業では装置利用者の方々が登録されるデータを事業側がフォーマットの統一などのデータ構造化に向けての変換を行います。この事業では前者を「登録データ」、後者を「構造化データ」と呼んでいます。前者にはいわゆる生データが含まれる一方、後者にはアノテーションなどが削除され機械学習に落とし込みやすい形にされたデータが含まれます。利用権限がこの二つによって大きく異なり、次の図にまとめます。詳細は上記の約款概要ならびに約款第15条をご覧ください。
このページでは事業全体のルールの骨子をまとめましたが、現実問題として登録データの内容などはご使用いただく装置にも依存します。そのため、ARIM事業班で管轄する計測機器に関しては「東北大学ARIM事業計測グループにおけるデータ登録ガイドライン」のページに詳細を記述しておりますので、是非、ご覧ください。
(3)登録データの利用許諾など
このように登録いただいたデータは事業側によってデータ駆動型研究推進のためにフォーマットの変換などがなされます。またデータの利用・管理権限も事業側にお認め頂くことになります。このデータ登録者が事業側に対する利用を許諾する点については約款の第12条に詳細に記載されています。
なお、東北大学ではご利用者のみなさまが MyPage において課題申請される際に、データを登録される際は約款の内容をお認め頂く旨の確認をとらせていただいてます。